販売パートナーお申し込み
販売パートナーの申請をご希望のお客様は、下記の販売パートナー規約をお読みいただきご同意いただいた上、申請フォームよりお申し込みください。
販売パートナー規約
本規約は、ニュースビット株式会社(以下「甲」という)のソフトウェアを代理販売する取引の基本事項を定めたものである。
- 第一条(目的)
- 本規約に同意し、甲により販売パートナーとして登録された企業(以下「乙」という)について甲のソフトウェアを販売することを認めるものとします。
- 第二条(資格要件)
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- 本規約に同意すること
- 日本国内に本店が登記された法人であること
- 販売が見込める業種であること
- 販売目標として定めた販売が見込める営業体制等があること
- 第三条 (販売目標額)
- 乙は、パートナー申請の段階で甲に対し年間販売目標の額を提示する。
- 第四条 (販売方法)
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販売方法は、次のいずれかの方法とする。
- 乙がお客様を見つけ、甲とお客様が契約する。
- 乙がお客様を見つけ、乙がお客様を代理して甲と契約する。
- 第五条 (営業方法)
- 乙は、パートナー申請の段階で甲に対し営業方法について提出ものとし、営業方法に変更が生じる場合、あらかじめ甲に了承を得るものとする。
- 第六条 (販売手数料)
- 乙の販売手数料は、別に定めるものとする。
- 第七条 (販売手数料ならびに支払条件)
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第四条1項に定める販売方法の場合、乙は毎月10日までに前月中の販売についての明細を甲に通知し、甲は、乙に対し明細受領の翌月末に乙指定の銀行口座に振り込みにより手数料を支払うものとする。尚、振込手数料は甲が負担する。
第四条2項に定める販売方法の場合、乙は毎月10日までに前月中に販売したソフトウェアの販売代金の総額から、販売手数料を差し引いた額を、当月末までに甲の指定する銀行口座に振り込みにより支払うものとする。尚、振込手数料は乙が負担する。
但し、第四条但し書きにより販売方法を別に定める場合は、支払条件についても本条にかかわらず別に定めるものとする。 - 第八条(ソフトウェアのライセンス発行)
- 乙がソフトウェアを、甲の注文フォームより別に定める方法で注文するものとし、甲がライセンスの発行に必要な、乙が販売したお客様(以下「ユーザー」という)の情報を乙は甲に提供する。 甲は、ユーザー専用のライセンスを生成し乙に発行する。
- 第九条(サポート)
- サポートは、甲がユーザーから直接受け付けるものとし、乙経由のサポートは行わない
- 第十条(権利保護)
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- ソフトウェアに関する一切の権利は、甲が保有し、乙は何ら権利を有しないものとする。
- 甲は、乙に事前に許可および事前の通知なしに、ソフトウェアの仕様を変更することができる。
- 乙がソフトウェア販売用にウェブサイトやパンフレットなどを制作する場合、商品名ならびに甲の製品であることをわかりやすく表示するものとする。
- 第十一条(秘密保持)
- 甲および乙は、取引に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、取引期間中はもちろん、その終了後も第三者に漏えいしてはならない。
- 第十二条(取引の中止)
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- 甲または乙が次の各号の一に該当した場合、何ら勧告を要さず直ちに取引を中止できるものとする。
(1) 取引に伴う代金の支払いを怠ったとき
(2) 本規約に定める各条項に違反したとき
(3) 他の債務により強制執行を受け、もしくは会社更生法、整理、破産、和議等の申し立てがなされたとき
(4) 解散、営業停止または転業を行ったとき
(5) その他著しい信用の悪化、背信行為があったとき - 3か月以上販売がないとき
- 前二項により取引中止となった場合、乙は残務金額を直ちに甲に支払うものとする。
- 甲または乙が次の各号の一に該当した場合、何ら勧告を要さず直ちに取引を中止できるものとする。
- 第十三条(譲渡禁止)
- 乙は、その立場を第三者に譲渡することはできない。
- 第十四条(損害に関する免責)
- 甲は、乙ならびにユーザーの製品の使用、もしくは使用不能またはサポートサービスの提供もしくは提供不能から生じる偶発的あるいは間接的な損害、または受けられるべき救済の損失、得べかりし利益の損失、その他使用に起因して生じるいかなる損害に対しても責任を負わない。上述の制限は、法律上の瑕疵担保責任、不当利益、不法行為、その他請求原因、訴訟形態のいかんにかかわらず、また当事者がこのような損害の可能性を連絡されていた場合であっても同様とする。
- 第十五条(不可抗力免責)
- 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令、処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに期すことのできない不可抗力による取引の全部または一部の履行遅延、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
- 第十六条(有効期間)
- 取引の有効期間は、甲が乙を登録した日から1年間とし、期間満了の1か月前までに、甲または乙いずれからも書面により中止の申し入れがない場合は、同一条件を持ってさらに1年間効力を有するものとし、以後についても同様とする。
- 第十七条(有効期間中の解約)
- 甲または乙は前条の有効期間中といえども、書面による60日前の予告を以って取引を解約することができる。
- 第十八条(規約の改定)
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- 甲は、乙の了解を得ることなく、本規約を変更することがあります。
- 変更後の規約は、甲がオンライン上の規約を更新した時点より効力を生じるものとします。
- 第十九条(管轄裁判所)
- 本規約に関する一切の訴訟については、甲の本店所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
- 第二十条(準拠法)
- この規約に関する準拠法は、日本法とします。
- 第二十一条(協議事項)
- 本規約に定めのない事項、または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙双方で誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。
- 附 則
- 本規約は2011年11月23日から実施します。